【近未来異聞・おちんちんのJIS規格】(1)

目次


 
このたび、おちんちんJIS規格法案が成立し、全ての男性国民のおちんちんがJISで管理されることになりました。男性議員の一部がおちんちんに規格を作るなら女性のおっぱいにも規格をと反対意見を出しましたが、結局おっぱい規格の方は継続審議になり、おちんちん規格だけが通ってしまいました。
 
法案の目的は性的に成熟した男性を優先して生殖活動を行わせ、人口の減少に少しでもストップを掛けることで、そのため逆に未成熟な男性は結婚などで不利な扱いを受けることにもなる為、各地に男性機能を訓練する教室を作ろうとする動きが出ています。
 
この法案ではおちんちんの平均的な成長をだいたい次のように想定しています。
 乳幼児の段階 3〜4cm
 小学校入学時 4〜5cm
 中学校入学時 5〜6cm
 高校入学時  6〜7cm
(いづれも平常時)
 
そして成人段階では平常時に5〜8cm, 勃起時に12cm〜18cm程度を標準とみなしています。
 
おちんちんのサイズは平常時と勃起時の2つのスケールで測定され、SMLの3種類に分類され、コンドームを買う時は自分のサイズにあったものを付けることが推奨されます。これは最初義務規定になっていましたが、そこまで文句はいわなくていいのではないかということで推奨規定に変更されました。
 
  S 勃起時に11cm〜14cm 平常時に4cm以上
  M 勃起時に14cm〜17cm 平常時に6cm以上
  L 勃起時に17cm〜20cm 平常時の大きさは問わない
 
ここで勃起時に14cmになる人でも平常時が6cm未満の人はSの規格になります。しかし生殖医学における研究では勃起した時に7cmあれば体位次第では女性の膣へのインサートは可能とされていますので、特に下記の規格も設けられています。
 
  SS 勃起時に7cm〜11cm 平常時に3cm以上。
 
SSは規格外ですが、一応男性としての権利は行使できます。また特に大きな人のために下記の規格もあります。
 
  LL 勃起時に20cm〜24cm 平常時の大きさは問わない。
 
LLも規格外ですが男性としての権利に制限はありません。ただし結婚相談所などでは若干不利になる可能性もあると言われています。
 
JISの規格外の人の扱いですが、SS未満の人は男性としての戸籍が抹消され「仮男性」とされて中性的な扱いになり、結婚がやや困難になります。ただし手術によって陰茎伸延術などを受けて、勃起時に7cm以上なるようになれば「男性」に戻ることが出来ます。LLを越えている人も大きすぎて女性に被害を与えるとして戸籍上の性別が「大男性」となります。これも手術によって陰茎を短縮し勃起時に24cm以下になれば男性に復帰できます。
 
「仮男性・男性・大男性」の別は結婚相談所に登録する時には正しく申請しなければならず、違ったことを書けば虚偽記載になります。仮男性・大男性が結婚する場合には婚姻届に、相手女性のそのサイズでも構わないとする承諾書を添付しなければなりません。また風俗産業では、仮男性・大男性はサービスの提供を拒否できるほか、SSおよびLLの人からは割り増し料金を取ることが認められました。
 
 
■仮男性とされる特例
 
サイズが小さすぎる場合以外にも下記の場合は仮男性として処理される。
 
(1)勃起・射精できない場合
事故や心的な原因で勃起ができず射精にも至らない場合。単に勃起しにくいだけで強い刺激を受ければ勃起する場合や完全に勃起しなくても射精ができる人はこれには分類されない。陰茎刺激で射精できなくても前立腺刺激で射精できれば問題ない。
 
(2)検査を受けない人、また受けてから長期間経つ人
この法律では法律施行後3年たっても検査を受けていない人および前回の検査を受けてから5年たっても次の検査を受けていない人は仮男性とみなすとしている。
 
(3)特に自分の希望で仮男性に分類してほしい人
宗教的な理由でセックスをしない人や、仮女性への転換を考えている人を想定している。自分でそう申告してもよいし、検査を受けなければ自動的に仮男性になる。
 
(4)無精子症の場合
勃起・射精しても受精能力のある精子が精液内に全く含まれないか、極めて少ない場合。ただしこれは規格検査の際には調査されない。申告できるのは本人またはその配偶者に限られる。
 
(5)陰茎あるいは睾丸がない場合
事故や病気などによって陰茎を失った人。また睾丸を両方とも失った人。その事故や病気の治療をした医師に届け出の義務がある。睾丸を片方だけ除去した人は対象外である。また陰茎を失った人でも手術によって人工陰茎を装備し射精も可能である人は仮男性ではない。
 
■仮男性へのオリエンテーション
 
仮男性に対しては各種のオリエンテーションが開かれており任意に参加することができる。概して本人の希望により下記のいづれかの道を歩むことになる。
 
(1)男性機能の強化
オナニーの奨励により陰茎はある程度伸びることが確認されている。特に若い世代ほど効果的である。思春期以前の男児の場合は男性ホルモンの投与により伸びることも多い。また勃起しない人については精神科の医師による勃起治療の受診が無料で出来る。このコースには仮男性でなくても、勃起しにくい人やSSサイズのおちんちんの人も有料で参加できる。
 
(2)男性の廃業
性別にわざらわされたくない人は男性を廃業することも可能である。平常時のおちんちんが2.5cm以下でかつ勃起時に5cm以下の人は申請によりそのまま戸籍上の性別を中性に変更することができる。平常時のおちんちんがそれより大きい人の場合は、おちんちんを短くするか切断する手術を受けなければならない。切断する場合は睾丸も同時に除去することが推奨されている。
 
中性の人は結婚は出来ない。ただしいったん中性となった人が男性に目覚めて男性機能を強化して、検査にパスすれば仮男性や男性に復帰することもできる。おちんちんを完全に切断してしまった場合はこの復帰は不可能なので将来復帰するかも知れないと思ったら切断ではなく陰茎縮小術を選択すべきであろう。
 
陰茎縮小術には実際に陰茎の一部(途中)を切除して根元から亀頭までの長さを詰めるものと、付け根を身体の奥の方に移動して外に出る部分を短くする方法とがある。将来男性への復帰も考えたい人は切除法ではなく移動法を選択するべきである。推奨されているのは陰茎を完全に体内に埋めてしまう方法で亀頭だけが外に出ている状態にする。この場合亀頭が刺激を受けやすくなるのでそれを保護するため、睾丸も体内に埋め込んで女性状の陰裂を形成し、その中に亀頭を入れてしまう。この手術を受けた人の股間は一見すると女性状であるが、この手術では次項に示す仮女性への戸籍変更は不可である。
 
実際にはこの手術を受けた上で、更に人工膣を作り、豊胸手術も受けて「両性体」になる人が出てくることが予想されている。両性体の人の性別はあくまで中性であるが申請により仮男性に戻ることはできる。仮男性のままでいる場合は陰茎を完全には体内に埋め込まずに、平常時にちょうど陰裂におさまるように調整して、男性としても女性としてもセックスできるようにすることも可能である。
 
(3)仮女性への転換
男性性器を手術により改造して女性性器にしてしまうことも可能である。
 
手術の内容としては、睾丸および陰茎の海綿体は除去した上で、陰裂と大陰唇を形成するとともに、陰裂の内側の最後部に人工的な穴を掘ってそこに陰茎の皮膚を反転して押し込み女性の膣状にする。そして陰嚢皮膚の一部を再利用して小陰唇を形成する。また陰茎亀頭の一部の組織を利用して陰裂内部に陰核を形成する。尿道も短く切って、陰核の少し下に新たな尿道口を設置する。
 
また時期をおいて、下記の施術も行う。これは上記の性器改造手術の前に行っても良い。
 
・喉仏の除去手術 男性に特有の喉仏を除去してまっすぐの喉にする
・豊胸手術  バストを大きくしてトップバストとアンダーバストの差を最低でも15cm以上(Cカップ)にする。但し本人がまだ20歳以下である場合は年齢に応じたバストサイズでも構わない。
・永久脱毛術   すね毛・胸毛・ヒゲなど、陰部と頭部をのぞいた全身の体毛を電気針式あるいはレーザー式により永久脱毛する。
 
以上の施術を終えた仮男性は医師の証明書により戸籍の性別を仮女性に変更することができる。この時に同時に名前を女性的な名前に変更することができる。仮女性は法律上の扱いは基本的に女性と同じであるが、結婚する場合は相手の同意書が必要である。
 
なおいったん中性に性別を変更した人が更に仮女性に変更することも可能である。
 
仮女性に関して下記のような保護規定がある。
 
(1)認定された結婚相談所以外の企業・官庁・学校では採用・入学・昇進にあたって本人が女性か仮女性かを問いただしてはならない。また偶然知ることになった場合も一切差別をしてはならない。
 
(2)仮女性も普通の女性と同様に深夜労働などでの配慮を受ける権利がありまた生理休暇を取る権利がある。
 
(3)仮女性が妊娠した場合は、普通の女性と同様の妊産婦の保護規定を受ける。(妊娠した仮女性は性別を女性に変更することができる。これは流産した場合でも構わない)
 
(4)本人が仮女性であることを当人の了解なく他人に知らしめた者は1年以下の禁固あるいは100万円以下の罰金に処する。常習者の場合は長期刑を課することもできる。
 
(5)男性の従業員が雇用中に仮男性更には仮女性になった場合、それを理由に配置転換や減給、解雇をすることはできない。ただし女性にさせるには不適当な職務から女性ができる職務に配置転換し給与や勤務条件を悪化させたりしない場合はこの限りではない。
 
(6)仮男性が仮女性になるために性器の形成手術をうける場合、本人が申請すれば最大3ヶ間の休暇を与えなければならない。その期間の給与は通常の支払い給与の最低3割以上支払う必要がある。この休暇期間中および休暇終了後1年以内に当人を解雇することはできない。
 
(7)制服のある職場で仮男性が仮女性に変わった場合、性別変更後は女子の制服を着用することを認めるものとする。男子の制服の着用を強要したり髪を短く刈るよう言ったり、化粧を禁止したりしてはいけない。
 
中性や仮男性の性別のまま仮女性へ転換していない人にはこのような保護規定は適用されないので、服装などは会社が男性の服装を指定すればそれでいなければならない。両性体ボディをもっていても女性の格好ができるのはあくまでプライベートな時間の中だけと考えなければならない。
 
(通勤時はプライベートの延長として女性の格好をしても会社は禁止できないものとする。また女性の格好で通勤している最中に事故にあった場合労災は適用される)
 
なお「女性仮免許」の交付を受けた場合は別である。それについては後述。
 
 
■規格審査及び結果の表示方法
 
20歳以上の男性はいつでも近くの保健所および指定病院で規格検査を受けることができます。検査にはオチンチンの最小サイズと最大サイズを測定できる特殊な機械を装着した状態でその施設で24時間過ごすことで行われます。勃起時のサイズを知るため、その間に最低一度はオナニーすることが求められます。疲れていたりしてオナニーができなかった人は、勃起時のサイズが正しく計れませんので、その場合は自己申請によって一週間後に再検査の道があります。3回続けて検査できなかった場合は今度は勃起能力なしとみなされ、これも特例で「仮男性」とされてしまいます。なお検査する施設では勃起しやすくなるように、あらゆる傾向のポルノ雑誌・ポルノ映画などのほか、ダッチワイフやオナニー器具も用意されており、希望する人には風俗嬢の出前もある。
 
検査結果はオチンチンの表皮にJISマークと共に直接タトゥーされ、また検査証明書が交付されます。風俗などでは証明書を呈示した上で、風俗嬢がタトゥーをチェックすることになっています。タトゥーはだいたい2〜3年で消えますので、消えそうになってきたら再度検査を受ける必要があります。5年以上検査を受けないと制度特例で戸籍が「仮男性」に変更されてしまいます。風俗でもタトゥーが確認できない場合は仮男性とみなしてサービスを拒否してよいことになっています。
 
但しもうひとつの特例として結婚している男性の場合は、その奥さんが証明すれば、無検査でタトゥーをしてもらうことができます。奥さんが証明できる範囲はSMLのみで、SSおよびLLを申請するためにはやはり保健所や病院での検査が必要です。SMLの区別が分からない人のために家庭用の簡易サイズ検査器具もいくつかのメーカーから発売予定です。
 
なお、この規格検査で1日保健所・病院で過ごすときは、同時進行でガン検診なども行われますので、結婚している人でも受けたほうがいいという意見も強いようです。
 
■成長にともなう検査について
 
20歳になってから充分な男性の域に達していないことが分かり突然仮男性となってしまいショックを受ける人が出ることが予想されています。そのため、この法律ではショックを和らげるとともに本人の性別志向のオリエンテーションをするため、成長段階に応じた検査が推奨されています。この成長段階での検査を受けることは義務ではありませんが、学校などでは特に拒否しない人は全員受けさせるよう推奨されています。
 
(1)乳児段階での検査
生まれた直後に産科医または助産婦が目視して陰茎がかなり小さいと思われる場合、親に精密検査を受けさせることを勧めます。
 
6ヶ月検診の際には簡易測定具による測定が行われ、平常時のサイズが1.5cm以下の場合はミクロペニスと診断されます。これはだいたい1000人に一人は見られる普通のもので、一般にはその後の成長で問題なくなることが多いようです。
 
従来はだいたい2.5cm以下でミクロペニスとされて男性ホルモンの投与が行われていましたが、ホルモン療法は本人が女性に転換したいと願う場合はかえって障害となるという主張が現在は有力であり、治療は本人の性的な傾向がはっきりする5〜6歳以降に行うことが推奨されています。
 
(2)学齢期の児童生徒の検査
下記の時点で全ての学校において一斉検査が行われます。ただし本人の意志により検査を拒否することも可能です。
 
・一斉検査
a.小学校入学時   平常時サイズ2.5cm以上で合格
b.小学校4年進級時 勃起して5.5cm以上になれば合格
c.中学入学時    勃起して6.0cm以上,性的な刺激で勃起する
d.高校入学時    勃起して6.5cm以上になり射精が可能
(高校に進学しない生徒は中学卒業時に検査する)
 
・進級時検査
毎年4月に各学年に進級する児童生徒を対象に検査をする。公立学校では実施するが私立学校では任意とする。
 
・任意検査
任意の時点で本人の希望により検査を受けることができる。
 
合格しなかった場合は「仮男児(小学生)/仮男子(中学高校)」として学籍簿に記録されます。検査を受けなかった場合も「仮男児/仮男子」となります(1年以内に自主的に検査して合格している場合をのぞく)。
 
検査で仮男児とされた児童の場合、立っての排尿に支障がある場合も多く立位排尿を強制されないような配慮が必要です。本人や親がのぞめば座位排尿がしやすいように女児の服を着て学校生活を送ってもよいものとします。
 
小学校での検査の際は精神的な性別傾向検査も同時に実施し、女性的傾向が強いと出た児童および、本人が特に女の子になりたいと希望する場合も「仮男児」に登録することが可能です。
 
仮男児は本人の希望により男性ホルモンの投与やオナニー訓練によって陰茎の成長を促す施術を受けることができます。15歳以下の子供への
手術による陰茎伸延は禁止されています。
 
仮男児の児童はいつでも検査を受けて合格すれば普通の男児に復帰することができます。
 
仮男児は常に女児の服装をする場合は「仮女児」に登録変更することが可能です。仮女児に変更するには仮男児に登録した上で半年以上継続して女児の服装をし続けることが必要です。仮女児は学籍簿上の名前も女性的に変更し、学校では完全に女児として取り扱われます。
 
仮女児はトイレも女子トイレを使用するものとします。仮男児で女児の服装をしている児童は男子トイレの個室の使用となりますが、半年間の試験期間を過ぎたら仮女児に変更することを予定して最初から女児の
服装をさせている場合は、本人の誓約書の提出により、最初から女性名の使用と女子トイレの使用が認められます。
 
仮女児になってから半年以上女児としての学校生活を継続した場合は、本人の意思により睾丸を除去する手術を受けることが可能です。ただしこの時点での造膣手術は将来からだが成長した時にサイズが合わなく
なってしまうとされていますので、造膣手術については13歳以降に
行うものとされています。従って小学校を全て仮女児で通した場合も
陰茎を除去するのは中学以降ということになります。
 
なお男児から仮男児への自主的な変更は、入学時の検査の終了後でも
小学校の在学中のいつでも行うことが可能です。
 
仮男児あるいは仮女児になっている児童は陰茎の一斉検査・進級時検査を受ける必要はありません。
 
仮女児になった者が本人の意思で再び仮男児に戻り、更に検査にパスして男児に戻ることも可能ですが、睾丸を既に除去している場合は仮男児までは戻れても男児には復帰できません。
 
仮男児を2年以上継続している場合は最低1ヶ月の試験的女児生活を
しなければなりません。その期間はずっと女児の服装で生活しトイレ
も女子トイレを使用します。名前もその間は女性的な名前を使用します。1ヶ月後にその結果を本人、家族、級友、担任が評価し、本人が試験の継続を望む場合あるいは家族・級友・担任の三者のうち二者以上が継続を望む場合は試験期間が最大6ヶ月まで延長されます。6ヶ月継続しても更に延長を望む場合は、仮女児に移籍することになります。
 
中学に進学する時点で仮男児の者は仮男子、仮女児のものは仮女子と
自動的になります。上記の仮男児・仮女児に関する規定は仮男子・
仮女子にも準用されます。
 
小学5年生以上で3年以上仮女児・仮女子を継続しているものは睾丸
の除去を強く推奨されます。小学6年生以上で3年以上継続している
人および希望者は、女性ホルモンの投与を受けるものとします。
 
制服がある中学・高校では仮男子は男子の制服、仮女子は女子の制服
を着用することを原則とします。
 
仮女子は女子中学・女子高校に入学・転入することも可能ですが、入学が決定してから3ヶ月以内に睾丸の除去が必須になります。
 
中学時代を通して仮女子で通した場合は中学卒業前に睾丸を除去する
ものとします。仮女子が女子中学・女子高校を卒業する場合は卒業前
に女性性器の形成手術を受けなければなりません。
 
(3)18〜22歳の検査
18歳に到達した時、仮男子は自動的に仮男性とされ、仮女子は自動的
に仮女性とされますが、この時点では戸籍には記載されません。20歳
に到達したときの性別が戸籍の記載事項となります。
 
18歳に到達した男性は19歳の誕生日までに未成年男子最終検査を受ける必要があります。19歳の誕生日までに受けていない場合は仮男性になります。なお元々仮男性・仮女性の人はこの検査を受ける必要はありません。
 
未成年男子最終検査は20歳以上の男性に行われるものと同じものです。
 
20歳に到達するまでの間もいつでも任意に検査を受けることは可能ですし男性→仮男性、仮男性→仮女性の自主的な変更は可能です。
 
未成年男子最終検査を受けて合格している人は21歳までの間に所定の
施設にいけば、あらたに検査をうけなくても陰茎表皮へのJIS規格
マークのタトゥーを受けることが可能です。
 
20歳に到達した段階で仮女性で、今後も仮女性のままでいたいと思う人はまだ女性性器の形成手術や豊胸手術を受けていない場合は22歳の誕生日までにかならず受けなければなりません。受けない場合は、いったん中性に性別変更されてしまいます。
 
■仮女性・仮男性になりたい女性に関する規定
 
月経を経験している女性、および15歳になっても月経が始まらない女性は自主的に自分の性別を仮女性(仮女児・仮女子)に変更することが
可能です。仮女性(仮女児・仮女子)は更に男装を条件として仮男性
(仮男児・仮男子)に変更することも可能です。
 
仮男児・仮男子を3年以上続けている場合、本人の希望により、卵巣の除去手術、男性ホルモンの投与を受けることができます。卵巣を除去した仮男児・仮男子は仮女児・仮女子にまでは戻れますが女児・女子に
戻ることはできません。乳房が発達してしまってから仮男子になった人の場合は乳房切除手術を受ける事も可能です。
 
中学3年間を仮男子で過ごした人は卵巣を除去するものとします。
仮男子は男子中学・男子高校に入学・転入できますが、入学決定後
3ヶ月以内に乳房の切除手術、半年以内に卵巣の除去手術を受けなければなりません。また卒業までに最低でも陰裂の閉鎖手術を受けなければなりません。陰茎の設置手術も推奨されます。
 
18歳に到達した時点で仮女子の人は仮女性、仮男子の人は仮男性となります。仮男性の人が20歳以降も仮男性のままでいるには、22歳までに
陰茎の設置手術を受ける必要があります。仮女性の人が20歳以降も
仮女性を続けるには22歳までに卵巣を除去しなければなりません。
 
22歳までに卵巣を除去しなかった仮女性はいったん女性に戻されます。22歳までに陰茎を設置しなかった仮男性はいったん仮女性に戻されます。
 
仮男性・仮女性は申請により中性になることも可能です。ただし卵巣がある場合は中性になることはできません。
 
なお他の人を妊娠させたことが証明された仮男性は性別を男性に変更
することも可能です。その場合陰茎検査を受けてSMLの認定を受け
る必要があります。
 
■結婚に関する規定
 
結婚は中性の人以外、どういう性別の組合せでも可能である。ただし
 
(1)一方が男性(大男性を含む)で一方が仮女性の場合、男性側にこの
結婚で生殖が不可能であることを承知している旨の同意書が必要。
 
(2)一方が女性で一方が仮男性の場合、女性側にこの結婚で生殖が
不可能或いは困難であることを承知している旨の同意書が必要。
 
仮男性と仮女性が結婚する場合はお互い様なので同意書の提出は不要
である。男性と仮男性、女性と仮女性、仮男性同士・仮女性同士、男性同士・女性同士などの結婚も同様である。
 
結婚可能な年齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。仮男性・
仮女性はそれぞれ男性・女性に準じる。従ってたとえば17歳の仮男子
は結婚できないが自分の性別を仮女子に変更すれば結婚可能になる。
この人は18歳の段階で性別を仮男子に戻してもよいが、仮女子でいる
間は基本的に生活時間の大半を女性の服装ですごしていることが必須
である。
 
中性の人は結婚できないので、結婚するまでに自分の性別を最低でも
仮男性か仮女性に変更することが必要である。
 
男性(大男性を含む)と女性が結婚した場合結婚の途中で相手が仮男性あるいは仮女性になってしまった場合、そのことを理由として離婚することができる。ただし最初から仮男性・仮女性と結婚した場合はそのことは離婚理由にはできない。また性の変更が届けられてから2年以上
経過した場合は、もう離婚理由にはできない
 
結婚している人が自分の性別を変更する場合は配偶者の同意が必要である。なお同意したからといってそれを離婚理由にできなくなることはない。
 
■元々両性具有やインターセックスの人に関する規定
 
元々両性具有あるいはインターセックスの人は染色体上の性と無関係に自分の意志で便宜上男性あるいは女性としてすごすことができる。
男性としてすごす場合は陰茎の機能検査を受ける必要があり、不合格の場合は仮男性になる。
 
自分の性別の変更は何度でもできるが一度変更したあとは1年間は次の変更が出来ない。また自分の性別を中性としてもよい。この場合中性ではあっても特例としてそのままの性別で結婚が認められる。
 
男性・仮男性として登録する場合生活時間の半分以上を男性としてすごしていることを必須とする。女性・仮女性として登録する場合は生活
時間の半分以上を女性としてすごしていることを必須とする。
 
■仮男性・仮女性志願者の保護
 
元々男性の仮男性が仮女性になることを目指して女性としての生活に
慣れようとしている場合、また元々女性の仮女性が仮男性になること
を目指して男性としての生活に慣れようとしている場合、簡単な審査で「女性仮免許」「男性仮免許」を発行してもらえる。
 
仮免許を持っている人はそれぞれ目的の性別の人として社会的に扱ってもらえるものとする。たとえば女性仮免許を持っていれば女性だけを
募集している学校や会社に入ることも可能である。ただしそういう
学校や会社に入って女性として学生生活・OL生活を送る場合は、入ってから3ヶ月以内に男性機能を完全に抹消することと、3年以内
に性器を完全に女性形にすることが求められる。
 
仮免許の最も実用的な使い道は、女性専用の施設への立ち入りである。女性仮免許を持っていれば女子トイレを使ったり女性専用車両に乗っ
ていて「あなた男では?」とみとがめられても、免許証の提示により、痴漢ではないことが証明できる。ただし女子更衣室に入るには最低でも豊胸手術と睾丸除去手術が済んでいることを条件とする。女風呂・
女性専用エステは陰茎が存在しないことを条件とする。
 
女性仮免許を受けた人は半年以内に女性ホルモンの摂取を開始し、免許を持っている間は必ず継続しなければならない。女性仮免許を持っている人は原則として常時女性の服装をしていなければならないし、むやみに性的パートナー以外の人の前で男性性器を見せたり女性的な身体特徴がない状態(つまり平らなバスト)を見せてはいけない。また免許を持っていても女性の服装をしていない場合は免許は行使できない。また正当な理由なく長期間にわたって男性の服装をしている場合、免許は取り消される。
 
仮免許の有効期間は5年とし、原則としてその間に手術をうけて完全な女性に生まれ変わるものとする。ただし担当の医師が認めれば更に3年延長することも可能である。
 
男性仮免許についてもほぼ同様である。
 
■去勢する人の生殖器官について
 
射精できる人が睾丸を取る場合、手術前に最低5回以上、充分な濃さの精液を採取して冷凍保存しておかなければならない。性的な機能が未発達で濃い精液が取れない場合はこの限りでない。
 
月経が行われている卵巣を除去する場合、除去した卵巣の中から最低
5個の卵子を採取して冷凍保存しておかなければならない。
 
ホルモンの投与により睾丸・卵巣が機能停止することが予測される場合は採取はホルモン投与開始前に行う。ただし除去する前の卵巣から卵子を採取するのは負担が大きいので5個でなく最低3個でもよい。
 
上記の精液・卵子は本人がのちに子供を欲しいと思った時に使用する
ことができる。
 
除去した睾丸および卵巣の所有権は本人から離れ、生殖振興管理協会の所有物とされ、病気の検査にパスしたものは同協会で保存され、非配偶者間人工授精や生殖器の移植をうけたい人のために利用される。
 

今回は設定だけで自己完結してしまった気がします。こういったものを素材に更に萌え萌えのことを想像するのはみなさんにお任せします。
 
目次

【近未来異聞・おちんちんのJIS規格】(1)